まずは告示だけ読んで大枠を捉えれば良いでしょう。
詳細は通知を読みます。この部分もさっと目を通さないと、どうした趣旨の点数化が分からないかも知れません。
また、診療報酬項目設定の趣旨を考えると、本質が見えてきて面白くなります。医療費は高齢化と、医療技術の高度化に伴い増加傾向です。一時期、毎年1兆円といわれてきましたが、かなり適正化を行い、そこまでは伸びていないようですが、自然増といって自然に費用が増加しています。なので、行政の急務として医療費の適正化があります。少しでも安価に医療費を適正化する方向に誘導します(インセンティブを持たせるといいます)。また、医療政策を普及させようとすると、医療機関にかかる費用を補填することが必要になり、診療報酬で行うこともあります。
例えば、医療安全を推進する、医療の情報化を推進する時に、ただ医療機関に呼びかけていても施策は進みません。医療安全体制、医療情報化体制の基準を設定し、それを満たしていれば診療報酬点数で算定できる(「評価する」といいます)とすれば、医療機関もこぞって行うようになります。
その他に、既に医療現場で取り組まれている良質の医療提供体制があったとします。でも、費用的に赤字になっている場合等では、診療報酬で評価することで、安定的に取り組むことができますし、他医療機関も同様の体制を構築する可能性もあります。
この様に、医療政策の推進、医療の質の評価、医療費適正化、診療報酬点数表の簡素化といったことを主目的に診療報酬項目は設定されますので、この点数はどうしたことを目的としているのかということを考えながら点数表を見ると内容と意図が見えていきます。また点数も意識すると更に面白くなるかもしれません。
薬剤料、特定保険医療材料
在宅医療以降では、「薬剤料」、「特定保険医療材料」という項目が設定されています。