復習ですが、初診料、再診料というのは外来の患者に対して算定する基本診療料です。入院患者なら、入院料が基本診療料になります。外来に患者が受診すると、まず初診料か再診料かのどちらかを算定します。その上で、検査、投薬、処置等があれば、特掲診療料として、別途診療報酬項目を算定し、その合計がその患者のレセプトの診療報酬点数となります。
外来患者 = 基本診療料(初診料又は再診料)+特掲診療料(検査、投薬、処置等の合計)
初診料
初診料ですが、既に書きましたが、医学的に初診と言われる行為が行われた時に算定します。医学的に初診とは、医療機関を初めて受診した場合や、以前にその医療機関を受診されたことがあるが、その時の病気(「疾病」といいます)は治癒し、新たな疾病で受診した時に算定します。
初診料には12個の「注」があります。この中に、乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算等があります。
乳幼児加算
要するに子供はなかなか協力が得られず診療に手がかかるので点数が加算されるということです。乳児とは1歳未満、幼児は1歳以上6歳未満、小児は15歳未満を指します。
時間外加算、休日加算、深夜(22時~8時)加算
時間外加算は、医療機関が表示している診療時間(「診療応需の態勢」といいます)以外で、患者を診療すると加算されるというものです。診療時間でない休日、深夜も同様の加算が設定されています。また、小児科と産婦人科では、より高点数の加算を算定することができます。
夜間・早朝等加算
夜間・早朝等加算は少し趣旨が異なり、診療応需の体制にあるときに算定できます。診療所に少しでも夜間や休日に診療を行っていただき救急患者の受け入れ先を広げたいとというのが目的です。なので、医療機関が夜間や休日でも開院するよう、平日なら18時以降、土曜日なら12時以降、休日なら診療時間すべてにおいて加算が算定できるように設定されています。
機能強化加算
診療所や中小病院のかかりつけ医機能を評価した加算です。かかりつけ医のイメージですが、日常から様々な病気の時にまず受診する医師で、小児から高齢者まで幅広い疾患を診療し、必要があれば専門医を紹介するといった医師の事です。英語ではgate keeper、初期診療に当たる医師のことを言います。総合診療科が最近注目されていますが、かかりつけ医のイメージです。